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知らなかった!高校生が家庭教師バイトをする方法

      2018/10/09

高校生でも家庭教師バイト出来るのかな?と思った方へ、本記事ではその疑問にお答えをしていきます。

また合わせて、高校生がバイトをする時に注意すべき点についてもまとめましたので、是非参考にしてみてください。

 

 

目次

1.高校生でも家庭教師バイトって出来るの?

2.高校生がバイトをする前に確認しておくべきこと

1.高校生でも家庭教師バイトって出来るの?

一般的に、家庭教師会社では、高校生の採用はしておりません。学生を採用する場合、大学生を中心に、高校生以外(高専生・専門学生・短大生・大学院生等)を募集している家庭教師会社がほとんどです。

1-1高校生が家庭教師バイトをする方法

家庭教師会社を介さずに直接ご家庭と契約を結び、個人契約で家庭教師行うという方法があります。高校生を雇ってくれる家庭教師会社がないのであれば、自分で生徒を見つけて直接家庭教師の契約を結べばいいという発想です。

 

個人契約の家庭教師については、「よく分かる!家庭教師の個人契約パーフェクトガイドの記事でもご紹介をしていますが、こちらでも軽く説明をします。個人契約の家庭教師とは、インターネット上の掲示板などで自ら生徒を見つけて、自分で契約書を作成して契約を結ぶというものです。

インターネット上の個人契約の掲示板では、対象を高校卒業以上と制限を定めていることが多いです。また、仮に年齢制限の無い掲示板を見つけたとしても、高校生の家庭教師バイトの需要は少なく、見ず知らずの高校生に指導をお願いするご家庭はほとんどないというのが現実です。

 

高校生、家庭教師、バイト(ノート)個人契約の家庭教師にまつわる税金について

ご家庭と直接契約を結ぶ場合、家庭教師は個人事業主ということになりますので、所得に応じて納税の義務が発生します。1年間の収入が38万円を超えている場合、納税の義務が発生する可能性がありますので、一度管轄の税務署にご相談されることをおすすめします。(家内労働法が適用されて年間収入103万円までは納税の対象外とされる場合があるため)

 

そこで、一番現実的な高校生が家庭教師バイトをする方法が、親戚や知人の中で生徒を探すという方法です。周りで家庭教師を探しているご家庭がいないか聞いてみましょう。なお、親戚や知人に対して家庭教師バイトをする場合も「個人契約の家庭教師」に分類されます。お互いに素性を知っているため、契約書を取り交わす必要はないかもしれませんが、契約内容(時給や期間、指導時間等)を書面に残すくらいはしなければなりません。この方法であれば、生徒さえ見つかればスムーズに指導開始となるケースが多いです。

以下に高校生が家庭教師バイトをする方法についてまとめます。

 

個人契約の家庭教師バイトとして自分で生徒を探す方法

長所:高校生でも生徒を募集することが可能。

短所:見ず知らずの高校生に家庭教師をお願いするご家庭はほとんどいない。

 

親戚や知人の中で生徒を探す方法

長所:知り合いのツテで生徒さえ見つかれば、契約完了までスムーズにいくことが多い。

短所:そもそも周りに小中学生がいない場合は、生徒を探すことが困難。

 

高校生が家庭教師バイトをする方法について言及しましたが、やはり基本的に家庭教師会社は高校生の採用を行っていないため、一般的なやり方(家庭教師会社に登録する)で始めることは極めて難しいです。

 

<①と②の方法以外で、どうしても勉強を教えてみたい方>

個人塾や個別指導塾でなら高校生を採用しているところがありますので、検討してみてください。家庭教師バイトではないですが、指導経験を積むことが出来ます。早い内に指導経験を詰めば、大学生になって家庭教師バイトする際に、他の人よりも高い時給でスタートすることが可能です。

1-2高校生可の家庭教師バイト求人情報

家庭教師会社は基本的に高校生を採用しないと冒頭でお伝えをしましたが、進路決定済の高校3年生のみ募集している場合があります。しかし、ほとんどの場合で募集時期が限られており、毎年2月以降に高校3年生(進路決定済)を募集する家庭教師会社が出始めます。

家庭教師会社によっては大学に合格済の高校3年生を雇ったとしても、実際に生徒の指導をお願いするのは大学生になった4月以降という場合もあります。大学生になる前に家庭教師バイトをしたいと考えているは家庭教師会社に指導開始日について確認をしておきましょう。

1-3家庭教師バイトと他のバイトとの違いについて

家庭教師バイトは他のバイトと契約方法が異なります。ほとんどの家庭教師会社がバイトではなく、業務委託契約という形を取っています。

 

<アルバイトと業務委託の違い>

バイトとは雇い主の指示の元で働き報酬を得ることを約束して契約をしています。そのため、仕事上でなにか問題が発生したとしても、監督責任者である雇い主にも責任があるので助けてもらえます。

これに対し、業務委託契約とは、業務を引き受けた人が自分の責任・管理のもとで引き受けた仕事をやり遂げることを約束する契約となっています。業務委託は、雇用契約ではないため、契約先である家庭教師会社との関係は雇用主ではなく、仕事上のパートナーといったような関係になります。さらに、業務委託の場合は、個人事業主という立場となり、労働基準法は適用されず、労災など社会保険への加入もありません。そのため、家庭教師会社と契約を取り交わす際は、必ず条件など契約書に記載の内容を確認するようにしましょう。

2.高校生がバイトをする前に確認しておくべきこと

高校生がバイトする上での制約は多く、事前に確認しなければならない点がいくつかあります。実際に家庭教師バイトを始めようとした時に、密に関わってくる点を以下に抜粋してまとめます。

 

・親の許可を得る

・学校の規則を確認しておく

・関係する法律について確認しておく

 

<親の許可を得る>

未成年の場合、バイトを始める上で親の許可が必要です。バイト先によっては履歴書への保護者の署名以外にも、保護者の同意書等の書類の提出を求められることがあります。勤め先から保護者の署名等を求められなくとも、必ず事前に口頭で保護者にバイトを始める旨を伝えるようにしましょう。

 

<学校の規則の確認>

親の許可を得たとしても、学校の規則でバイトが禁止になっている場合はバイトをすることが出来ません。学校に隠れてバイトをしようと考える人もいるかもしれませんが、発覚後のペナルティを考えると止めておいた方が良いです。

 

<法律の確認>

法律の中に、18歳未満を対象とした決まり事がいくつかあり、必ず順守しなければなりません。以下にその内容を簡単にまとめます。

 

・雇用契約を結ぶ歳、保護者の同意が必要(民法5条)

・原則満15歳に達した日以降の最初の3月31日までは働くことが出来ない(労働基準法第56条)

・18歳未満の深夜業(22時から翌5時まで)は原則禁止(労働基準法第60条他)

 

法律については、基本的に雇用主(会社側)が把握すべき内容となっておりますが、雇われる側(アルバイト)もきちんと知っておくことが重要です。近年では「ブラックバイト」が目立っておりますが、ある程度労働に関わる法律を知っていれば、怪しい会社を見分けることができ、結果としてトラブルに巻き込まれる可能性を下げることが出来るようになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?本記事を読み、家庭教師バイトに挑戦してみようと思った方、必ず保護者の方と学校の許可を取り、学業に無理の出ない範囲で始めましょう。

また、やっぱり家庭教師バイトを始めるのは大学生になってからにしようと思った方へ、他にも家庭教師バイトの記事を載せていますので、今後の参考にそちらにも目を通してみてください。

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